起業を考えるとき、夫の扶養家族に入っているなら気になる扶養控除。
扶養控除と一口に言っても、
- 所得税法上の所得控除
- 健康保険上の所得控除
があったりして、わかりづらかったりします。
ここでは、
- 旦那さんが会社員
- 奥さんは旦那さんの扶養家族に入っている (健康保険に入っている)
という状況の方に向けて、「健康保険上の所得控除」についてこんな記事があったので紹介します。
この記事によると、
- 開業届を提出する
- 収入(売上)が130万円を超える
- 所得(利益)が130万円を超える
- 青色申告特別控除(65万円)を差し引いたあとの利益が130万円を超える
というパターンで「健康保険上の扶養控除」から外される可能性がある、ということです。
いずれにせよ、「健康保険上の扶養控除」は旦那さんが入っている健康保険組合が判断することになりますので、気になる方はご確認してみてください。
ちなみに我が家の場合、私が会社員で、史子が開業届を出していた時は、「2. 収入(売上)が130万円を超える」が適用されていたと思います。
確か直近3ヶ月の収入から年間収入を算出すると説明された気がします。
なお、その時は一度も奥さんが扶養から外れることはなかったので、特に面倒な手続きはありませんでした。
投稿者プロフィール
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米国NLP協会認定 NLPトレーナー、NLPコーチングトレーナー
(ビジネスコーチ、人材育成コンサルタント、システムエンジニア)
全世界で200人と存在しない米国NLP協会認定 NLPコーチングトレーナー (2016年現在)。個人向けのコーチングやカウンセリングを行っており、これまで300人以上、500時間を超える個人セッションを行っています。企業様向けには社員研修の企画から教材開発、講師など研修業務全般を請け負っており、登壇時間は1,500時間を超えます。コーチングメソッドを活用した実践的な教育、研修は受講者から好評を得ています。
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